令和6年度 授業料減免申請手続きについて
大分県立芸術文化短期大学では、本人の申請に基づき、審査のうえ、その年度の授業料の【全額】又は【半額】を免除します。
授業料免除希望者は、下記の申請期間中に必要な書類を整えて教務学生部に提出してください。
◆在学期間が2年を超えた者(ただし、長期履修者については承認された長期履修の期間を超えた者)は、減免の対象としません。
なお、休学した期間は在学期間に含みません。
◆申請手続きは毎年度必要です。また、申請者全員が必ずしも免除されるとは限りません。
1 全額免除
2 半額(後期分)免除Ⅰ
授業料年額390,000円のうち、審査により【後期分195,000円】が免除になる制度です。
【前期分195,000円】は減免申請にかかわらず通常どおりご指定の口座からの振替を行います。
対 象 | ・ 高等教育の修学支援新制度による授業料の減免を受けない者で、家計困難な家庭の学生。 ・ 高等教育の修学支援新制度による授業料の減免を受けていない者で、 2022年10月28日(1年次生は入学日)以降下記申請期間までに発生した天災その他不慮の災害により被災し、家計困難となった家庭の学生。 |
基 準 | ①住民税非課税世帯であること(所得割・均等割とも) ※2023年1月~2024年6月までの間に、転職又は就職した場合には新しい勤務先の収入見込証明書等により、離職した場合には 源泉徴収票等により、それぞれ確認し審査します。 ※発生した天災等による被災状況によっては、別途設けた基準により審査を行う場合があります。 ②2年次生は前年度の修得単位数が30(専攻科は20)以上であること(前年度休学した者は除く) ※①および②の両方を満たすこと |
提出書類 | ①授業料減免申請書(第1号様式) ②家庭状況調書(第2号様式) ③免除申請事前チェックシート ④住民票や所得に関する証明など(詳しくは「減免申請書一式」でご確認ください) ⑤(天災等により被災した者のみ)被災したことを証明する書類及び被災状況を確認できる写真 |
申請期間 | 2024年6月14日(金)~2024年6月28日(金)必着 |
3 半額(後期分)免除Ⅱ
<家計急変により、学業の継続が著しく困難と認められる者に限る>
上記2の申請期間以降、後期授業料納入期限(2024年10月28日)までに家計が急変した学生は、
当該納入期限を限度に後期授業料の免除を申請することができます。
ただし、2024年9月16日~10月28日までに当該申請があった場合の免除額は、
後期授業料の2分の1(97,500円)となりますので、ご注意ください。
<家計急変の理由>
①天災、その他の不慮の災害 ②家計支持者の解雇・廃業 ③生活保護の受給開始 等
減免申請書の入手方法
直接受け取る
- 本学窓口(教務学生部)受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
本学ホームページからダウンロードする
郵送で請求する(新入生のみ)
本学あての封筒(表側)に「授業料減免書類請求」と朱書きし、以下の2つを同封して郵送してください。
- ①返信用封筒
定型封筒(120×235㍉)に94円分切手を貼り、宛名(郵便番号・住所・氏名)を記入 - ②必要事項を明記した紙
受験番号、学生氏名、入学予定学科、保護者氏名、保護者の連絡先(電話番号及び携帯電話番号)を記入
注意事項
・期限を過ぎた後の申請はいかなる理由でも受付できません。
・申請は、郵送または学生本人が直接、教務学生部に提出してください。
・郵送による申請の場合は、事故防止のため、簡易書留で送付してください。
<書類請求・申請窓口・お問い合わせ先>
大分県立芸術文化短期大学 教務学生部
〒870ー0833 大分市上野丘東1ー11
TEL:097-545ー0542(代表)