日本学生支援機構の奨学生であった皆様へ
【日本学生支援機構奨学金関連】
日本学生支援機構の奨学生であった皆様へ
本学での学業を終えられ、今はお元気でご活躍のことと存じます。
さて、在学中に日本学生支援機構の奨学生であった皆様は、10月から奨学金の返還を開始されたことと存じます。
ご存知のとおり、奨学金は口座振替により返還することになっていますが、例年、最初の引き落としができない方がいるそうです。
最初の引き落としができないと、それ以降、延滞金が累積していく恐れがあります。
そのようなことがないように、在学中から説明し、資料をお配りしてきましたが、今回、本学ホームページに掲載し、
改めて“注意喚起”を行うことにしました。
あなたの返還金は、口座から、引き落とされていますか。
あるいは、口座振替の手続きを行っていないため、日本学生支援機構から請求書が来て
支払いが済んでいないようなことはありませんか。
もう一度、ご確認ください。
万一、返還が困難な場合は、返還期限猶予制度や減額返還制度などがありますので、今すぐ“日本学生支援機構の相談窓口”に電話してください。
ご相談の際には、奨学生番号をお忘れなく。
各学校の貸与及び返還に関する情報が、日本学生支援機構のホームページで公開されています。また、皆様の奨学金の返還金は、次の奨学金の原資となります。
本学としても、皆様の後輩のため、格別の留意をお願いします。
日本学生支援機構 相談窓口
- 電話:0570-666-301
※海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話は、専用ダイヤル:03-6743-6100
詳しいことを知りたいときは、こちらをご覧ください。
平成30年12月
大分県立芸術文化短期大学長