令和7年度からの「多子世帯に対する大学等の授業料等無償化」について

2025.03.19

 令和7年度から、多子世帯(扶養する子どもが3人以上いる世帯)の学生に対して、所得制限なく(ただし学業及び資産要件有)、大学の授業料及び入学金を国が定める一定の額まで無償化される制度が始まります。

 

支援対象

 扶養する子が3人以上いる世帯(多子世帯)の学生

 ※多子世帯の考え方についてはこちらをご覧ください。

 ※所得制限はありませんが、学力基準及び資産基準(令和7年度からの多子世帯の場合の資産基準:3億円未満)があります。

 

新入生・在学生の手続きについて

 新入生・在学生の方も原則として、日本学生支援機構における給付奨学金制度へ申請し、区分に関わらず多子世帯としての採用されることが必要です。多子世帯の学生の授業料が自動的に減免されるわけではありませんので、本制度を利用したい場合は、本学を通じて日本学生支援機構奨学金の在学採用に申請の上、審査を受けてください。

 多子世帯に該当する学生については、4月上旬に在学採用説明会を実施しますので、必ずご参加いただき、申請に必要な書類をお受け取りください。

 

<在学採用説明会の開催案内>

 新入生:合格通知に同封して案内しています。

 在学生:学内ポータルサイトにてお知らせしています。

 

◆本制度への申請を希望される方は、下表をご確認の上、それぞれ必要な手続を行ってください。(令和7年4月から受付開始)

区分 必要な手続き

新入生

JASSO奨学金の予約採用を申込み、給付奨学金の「採用候補者」となっている

入学後に「進学届」を提出する

JASSO奨学金の予約採用を申し込んだが、給付奨学金の「採用候補者」となっていない

入学後にJASSO奨学金の在学採用を申し込む

JASSO奨学金の予約採用を申し込んでいない

在学生

JASSO給付奨学金・授業料等減免を受けている(適格認定の結果等により支援が停止中の者を含む)かつ、給付奨学金(第Ⅰ区分)を受けている

既に全額減免のため申し込み不要

JASSO給付奨学金・授業料等減免を受けている(適格認定の結果等により支援が停止中の者を含む)かつ、給付奨学金(第Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ区分)を受けている

JASSOが多子世帯に該当するかを判定し、該当する場合は「変更認定申請書」の提出が必要(判定結果は4月以降にスカラネット・パーソナルにてご確認ください)

JASSO給付奨学金・授業料減免を受けていない

JASSO奨学金の在学採用を申し込む

 ※JASSO=日本学生支援機構

 

その他のご連絡

・「多子世帯に対する授業料等無償化」については、給付奨学金の在学採用の場合、申請時にマイナンバーを申告していただきます。令和7年4月に在学採用の申請をする場合、令和5年12月31日時点の扶養状況(扶養する子どもの数)を確認します。ただし、その日以降に新たに出生した子どもも含みます。

・不備なく在学採用の申請をした場合でも、日本学生支援機構の審査(申請資格・マイナンバーの被扶養者情報等)により無償化の対象者に該当しないケースもあります。あらかじめご了承ください。

多子世帯の要件を満たすかどうかの判定は、日本学生支援機構がマイナンバーを通じて行います。大学側では多子世帯の要件を満たすかの判定はできません。

 

 制度の詳細は、下記よりご確認ください。

  文部科学省

   高等教育の修学支援新制度

   令和7年度からの多子世帯の授業料等減免について(概要)

   令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料無償化)に係るFAQ